電卓とノートで費用を計算するイメージ

訪問看護のご利用には、医療保険または介護保険が適用されます。ご自己負担額は、どちらの保険が使われるか、ご負担割合(1〜3割)、訪問時間の区分、訪問回数、加算の有無によって決まります。

料金が決まる訪問時間の区分

訪問看護の料金は、1回の訪問時間の長さによって区分が分かれています。お使いになる保険によって区分の分け方が異なります。

お使いになる保険訪問時間の区分
介護保険20分未満/20分以上30分未満/30分以上60分未満/60分以上
医療保険20分以上45分未満/45分以上

このほかに、24時間の緊急時対応体制をとる場合、特別な管理が必要な状態の場合、初回のご利用時などに加算が加わることがあります。

金額を掲載していない理由

訪問看護の料金は、国が定める介護報酬・診療報酬にもとづいて決まります。これらは定期的に改定され、また同じ区分でも地域やご状況によって金額が変わります。古い金額を載せてご案内すると、かえって誤解を招いてしまうため、当サイトでは個別の金額を掲載していません。

そのかわり、ご相談いただいた時点の最新の金額で、お一人おひとりのご負担額を計算してお伝えします。お電話でもおおよその目安をご案内できますので、「だいたいいくらかかるのか知りたい」という段階でも遠慮なくお問い合わせください。

医療保険と介護保険、どちらが使われますか

訪問看護は、医療保険と介護保険のどちらかで利用します。どちらになるかはご自身で選ぶものではなく、年齢・要介護認定の有無・疾患・主治医の指示によって決まります。

  • 介護保険が使われる方:要支援1〜2、または要介護1〜5の認定を受けている方(原則こちらが優先されます)
  • 医療保険が使われる方:要介護認定を受けていない方、40歳未満の方、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方、主治医から特別訪問看護指示書が交付されている期間

「自分はどちらになるのか分からない」というご相談が最も多い部分です。保険証と主治医の状況をお伺いすれば判断できますので、お気軽にお問い合わせください。

自己負担のしくみ

介護保険をお使いの場合

  • 自己負担は所得に応じて1割・2割・3割のいずれかです。介護保険負担割合証に記載されています
  • 要介護度ごとに定められた区分支給限度基準額の範囲内でご利用いただきます。他のサービスと合わせて限度額を超えた分は全額自己負担となります
  • 訪問の時間の長さ回数によって金額が決まります

医療保険をお使いの場合

  • 自己負担は年齢と所得に応じて1割・2割・3割のいずれかです
  • 介護保険のような区分支給限度基準額はありません

加算について

上記の基本料金に加えて、状態やご希望に応じた加算が加わることがあります。たとえば24時間の緊急時対応体制をとる場合、特別な管理が必要な状態の場合、初回のご利用時などです。加算が付く場合は、契約前に必ずご説明します。

負担を軽くする制度

  • 高額介護サービス費(介護保険)/高額療養費(医療保険)── 1か月の自己負担が上限額を超えた分が払い戻されます
  • 公費負担医療 ── 難病医療費助成、自立支援医療、小児慢性特定疾病医療費助成などをお持ちの場合、自己負担が軽減されます
  • 生活保護を受給されている方は、介護扶助・医療扶助の対象となります

これらの制度に該当するかどうかも、ご相談時に一緒に確認します。

お見積もりについて

訪問看護の費用は、保険の種類・負担割合・訪問時間・回数・加算の組み合わせで決まるため、一律の金額でお示しすることができません。保険証と負担割合証を確認したうえで、ご利用を開始する前に必ず金額をご説明します。「だいたいいくらかかるのか知りたい」という段階のご相談も歓迎です。

詳しくはお電話、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。042-312-0921受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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