訪問看護の利用について書類に記入し相談する様子

介護サービスを利用するには必要な手続きがあります。

ご利用までのおおまかな流れ

01.要介護認定申請
お住まいの市区町村行政窓口に「要介護認定」の申請します。
申請は原則ご本人がしますが、ご家族による申請代行も可能です。
よくわからない方は当社に直接ご相談いただいてもかまいません。
訪問看護の利用について書類に記入し相談する様子
02. 要介護認定の通知
申請日から原則30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。
必要な介護の度合いにより「要支援1~2」または「要介護1~5」 に区分されており、これによって受けられるサービスが変わります。
芝生に生えたクローバー
03. 介護サービス計画書の作成
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、担当のケアマネジャーにご相談いただき(当社のケアマネジャーにもご相談いただけます)、ご自宅へ訪問し打合せをさせていただきます。
その情報を基に「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
ファイルを手にした訪問看護師
04. サービス利用
「介護サービス計画書(ケアプラン)」に基づいたサービスをスタートします。
和室でご利用者の背中をさすり身体のケアを行う訪問看護師

医療保険をお使いになる場合の流れ

上の01〜04は介護保険をお使いになる場合の流れです。要介護認定を受けていない方、40歳未満の方、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方は、要介護認定を待たずに医療保険で訪問看護をご利用いただけます。

  • 01. 主治医にご相談 ── かかりつけの医師に「訪問看護を利用したい」とお伝えください。当ステーションから主治医へご連絡することもできます
  • 02. 訪問看護指示書の交付 ── 主治医から当ステーション宛に訪問看護指示書が交付されます
  • 03. ご訪問・打ち合わせ ── ご自宅にお伺いし、ご希望や生活の状況を伺ったうえで訪問の計画を立てます
  • 04. 契約・訪問開始 ── 費用のご説明と契約を行い、訪問を開始します

ご利用に必要なもの

  • 主治医の訪問看護指示書(必須です。医療保険・介護保険どちらの場合も必要になります)
  • 介護保険被保険者証・介護保険負担割合証(介護保険をお使いの方)
  • 健康保険証(医療保険をお使いの方)
  • 公費の受給者証(お持ちの方)

ご相談から訪問開始までの目安

主治医の指示書が整い次第、できるだけ早く開始できるよう調整します。退院日に合わせて初回訪問を設定することも可能ですので、退院前のご相談も歓迎です。当社は民間救急・介護タクシーの搬送部門を自社で運営しているため、退院時の移動から在宅での看護までを続けてお引き受けできます。

こんな段階でもご相談ください

  • 主治医やケアマネジャーがまだ決まっていない
  • 病院から退院の話が出たが、家で過ごせるか不安がある
  • 医療保険と介護保険のどちらが使えるか分からない
  • 介護保険の申請をこれからする、または申請中である
  • まずは費用の目安だけ知りたい

どこから手をつければよいか分からない、という段階のご相談が最も多いです。手続きの進め方からご案内しますので、お気軽にお電話ください。

詳しくはお電話、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。042-312-0921受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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